1.今日のテーマ
私も以前から「これ対応きっついな、、、」と感じていて、水町先生がちょうど同じような趣旨のブログを書かれていたものに、令和2年改正個人情報保護法の27条1項4号があります。
昨日は複数企業のプライバシー担当者でミーティングをしていて
— せこ (@seko_law) August 21, 2021
・27条1項4号対応すごく大変だよね
・意見募集結果(通則編)No.468まで皆ちゃんと読んでるんだろうか
との話題で盛り上がりました。「個人データを取り扱わないこととなっている場合」も「提供に該当しない場合」なのでスコープという。 pic.twitter.com/aifszqWXzG
こちらやはり色々ご苦労されている方もいれば、あまり問題意識を持てていない方もいそうでした。ひとまずは後者の方向けに、現状何が求められているのかを整理しました。
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