今週、恐らく多くの方が待っていたと思われる令和2年改正個人情報保護法のガイドライン(案)が公開されました(以下、新ガイドライン(案)と言います)。
令和2年改正個人情報保護法(以下、令和2年改正法と言います)は、施行期日が令和4年4月1日となっています。そのため、各企業は確定後のガイドラインも踏まえつつ後11ヶ月ちょっとで対応を完了する必要があります。そんな背景もあり、関係者はまだかまだかとガイドラインの公開を待っていたことと思います。
私も少しづつ読み進めているのですが、今日は「外国にある第三者への提供編」で考えたことを記事にしようと思います。
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